交通事故にあってしまったら

交通事故治療~治療の内容・治療の流れ~

STEP1 病院(病院・整形外科)の診断

必ず病院の診断を受けましょう。

病院や整形外科にて、すでに検査や治療を受けた方は診断書(コピー可)をお持ち下さい。後でお持ちいただいても大丈夫です。

まだ行かれていない方は、お医者さんの診断を必ず受ける必要があります。

STEP2 診断書

警察に診断書を提出します。

保険会社の保険を使う際に、必ず必要な作業です。

STEP3 治療計画

検査結果や症状を診て、治療のスケジュールを立てさせて頂きます。

ご自身に詳しく丁寧に説明させて頂きます。

おおよその治療期間もお伝えさせて頂きます。

STEP4 治療開始

治療を開始させて頂きます。

お一人お一人に合った治療をさせて頂きます。

日ごろの注意点や、ご自身でできる体操や運動療法もアドバイスいたします。

事故直後の治療が一番重要です。

この時期にしっかり治療しないと長引くケースも出てきます。
事故直後はできる限り毎日通院してください。

治療費は、ご本人さまには一切かかりません。

  • 交通事故による痛みで仕事を休む場合、休業保障を受けられます。
  • 来院される際の交通費は、保険会社より補てんされます。
  • ご自身が入っている生命保険・傷害保険・共済・交通共済等にご連絡されて下さい。

STEP5  治療終了

無事治療終了となります。

治療が終わりましたら、施術証明書を書かせていただきます。
痛みが無くなったことを確認していただきます。

交通事故の補償について~保険会社への請求~

交通事故の補償については、初めてである方がほとんどです。

交通事故で身体の症状がツライ上に、他にいくつも不安を抱えてしまうようでは、心もとない部分もでてきますし、肝心の症状の改善も遅くなってしまうかもしれません。
当整骨院においては、そのご不安を少しでも取り除ければと思い、二つの『お約束』をさせて頂いています。

お約束1 保険会社への連絡等は、当整骨院からもご連絡

保険手続きを、何をどうしたらいいかわからない・・・、というお悩みの方は、意外と多いようです。

交通事故自体、そんなに頻繁にあるものではないでしょうから、自然な事なのかもしれません。

保険会社の担当者への説明や連絡のお伝え等についても、当整骨院よりさせて頂きます。右も左もわからない方、ご安心下さいませ。

お約束2 他治療院での回復できないケースも、ご対応

別の治療院に通っていたものの、回復しないケース。或は、その時だけは回復するがすぐに戻ってしまうケース。

交通事故の症状の対応については、技術や経験値が必要となっています。

一過性の治療では、せっかくの治療に来られている意味がありません。

その後の生活において、元の元気な身体に戻り続けるような治療がとても大切です。

では、具体的に保険会社に対して、請求できる費用を見てみましょう。

大まかには、全部で4項目となります。

また、細かくは各保険会社の自賠責保険についてのHPや、国土交通省HPの「自賠責保険ポータルサイト」をご覧になるのがわかりよいかと思います。

POINT1 治療費について

保険会社との連絡がとれていれば、保険適用となります。

原則として、ご本人さまには一切かかりません。

POINT2 慰謝料について

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事です。

一日4,200円が支払われます。
通常、基準になるのは、治療期間と実治療日数になります。

治療期間は、治療開始日~治療終了日までの日数の事です。

実治療日数とは、実際に治療のために病院に行った日数の事です。

『治療期間』と『実治療日数×2』のどちらか少ない方を通院期間とします。

通院期間×4,200円=慰謝料

となります(限度額は120万円)

POINT3 休業保障について

自賠責保険基準においては、原則として1日5,700円の支払いとなります。

日額5,700円を超える収入の証明ができる場合、19,000円を上限に支払われます。

 

給与所得者の方

過去3か月における、1日当たりの平均給与額が基礎部分になります。

計算式は

事故前3か月の収入(基本給+付加給与や諸手当)÷90日×認定休業日数

資料は、会社の総務課等の作成したもので、担当者名と代表者印が必要です。

 

パート・アルバイト・日雇いの労働の方

日給×事故前3か月間の就労日数÷90日×認定休業日数

勤務先の証明が必要となります。

 

事業所得者

事故が起きた時の前年の所得税確定申告所得を基準にして、一日当たりの平均収入を算出します。

 

専業主婦等(=家事従事者とよばれます)

家事ができないような場合、収入の減収があったものとみなし支給されます。

一日当たりの限度額は5,700円です。

POINT4 交通費について

交通費は保険会社より支払われます。原則として一切かかりません。

例えば、電車・バス・タクシー代などになります。(電車・バスの際は、原則、領収書は不要。)

自家用車の場合は、ガソリン代等が該当します。

以上となります。

保険会社に対して請求されるにしても、知らない内容もあったと思います。
よく知識を頭に入れることが、第一に重要な事になります。
困っておられる様でしたら、お気軽にご連絡下さいね。

ありがとうございました。

安井整体院